公認会計士の登録をするには
公認会計士となるには、登録手続きが必要になります。
登録手続は必要書類を所定の機関へ提出(登録申請)することにより行われ、通常1~2ヶ月程度で完了します。
公認会計士登録の3要件
公認会計士になるには公認会計士名簿に登録し、日本公認会計士協会に入会することが必要となります。
この時、公認会計士名簿に登録するには次の三要件を満たしている必要があります。
- 公認会計士試験に合格した者(全科目免除者を含む)であること
- 業務補助又は実務従事の期間が通算して2年以上である者であること
- 実務補習を修了し、内閣総理大臣の確認を受けた者であること
なお、この要件は、終了考査に合格している人であるならば基本的に満たしています。
登録申請と手続
公認会計士として登録するための公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に備えてあります。
登録する場合は、登録申請書に公認会計士となる資格を有することを証明する書類を添付して、日本公認会計士協会に提出します。
登録申請書に添付する必要書類
登録申請書に添付する書類としては、写真、履歴書、戸籍謄本等、住民票のコピー、実務補修修了確認通知のコピー、業務補助等報告書のコピー、公認会計士試験合格証書のコピーがあります。
登録手数料
登録する際、次のような手数料がかかる場合があります。
開業登録
公認会計士として開業する場合の登録です。
- 公認会計士及び外国公認会計士:無料
- 会計士補:1万円
変更登録
開業登録時におけr起債に変更が生じたときに行うものです。
- 公認会計士及び外国公認会計士:3,000円
- 会計士補:2,000円
登録拒否
登録は必ず受理されるというわけではなく、次のようなケースの場合、登録が拒否される場合があります。
- 懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
- 心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
登録の抹消
公認会計士名簿に登録されると、同時に日本公認会計士協会の会員となります。
この時初めて、公認会計士として公認会計士の業務を行ったり、公認会計士と名刺に書くことができます。
しかし、業務を廃止したり、公認会計士が死亡したりすると登録は抹消されます。
逆にえば、登録が抹消されない限り、公認会計士であり続けます。