業務補助等とは、「公認会計士や監査法人を補助すること(業務補助)」または「財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(実務従事)」をいいます。
業務補助の概要
業務補助は、監査法人や会計を専門的に行っている企業に就職して、実際の仕事を通して公認会計士としての実践的な知識や技術を身につけます。
この時、常勤、非常勤は問われませんが、1年につき2以上の法人(当該法人が金融商品取引法に規定する上場会社等や会社法に規定する大会社など、公認会計士又は監査法人の監査を受けることとなっている場合には1社以上)の監査証明業務を対象として行わなければなりません。
また、一般的な会計士のように監査法人に入って監査をする事の他に、銀行業務や大会社の経理部などでの財務分析業務に従事することも含まれています(単なる記帳業務は不可)。
業務補助の具体的な内容
実務従事に該当する場合の具体例は次のようなものがあります。
法令で定められた民間企業の業務
- 資本金額5億円以上の法人において、原価計算その他の財務分析に関する事務
- 銀行や信託会社等において、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務
一般企業の業種は問われませんが、単純な経理や記帳などは不可となっており,経理部や財務部で財務分析の仕事に従事している必要があります。
具体的には、決算業務、予算実績管理業務、工場経理業務、大会社の財務分析業務、株式公開準備業務、内部統制に関する業務、工事原価算定などがあります。
また、銀行などの金融機関(信託、証券、保険等)で、貸付け、債務の保証その他これらに準ずる資金の運用に関する事務には、法人融資業務を担当する、資産運用のための財務内容調査業務、社内格付け、業界レポート作成なども含まれます。
法令で定められた公的機関の業務
- 国又は地方公共団体の機関において、国若しくは地方公共団体の機関又は資本金額5億円以上の法人の会計に関する検査若しくは監査又は国税に関する調査若しくは検査の事務
公務員として会計検査、税務検査に従事することで、具体的実例としては、国税局において税務調査業務、県庁において市町村の財務監査、地方交付税検査業務等があります。
業務補助の以外な事実
業務補助等は、2006年の制度改正により公認会計士試験の前後いずれでも認められるようになりました。
ただし、公認会計士試験の合格前に実務の経験を積むメリットは少なく、一般的には公認会計士試験に合格した後に監査法人に就職し、業務補助を行う場合が圧倒的に多いです。