また、論文式試験でも不合格になったとしても試験科目のうち、公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た科目を有する者については、当該科目が免除されます。
大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等のほか、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者に対して試験科目の一部を、申請により免除されることがあります。
各試験の科目免除制
公認会計士試験は社会人を含めた幅広い人材が受験しやすいように、2006年から幅広い免除制度を導入しました。
短答式試験の免除
短答式試験に合格すると、申請することにより、合格発表日から起算して2年間は免除されます。
手続きの方法は簡単で、受験願書提出時に免除申請をすることにより、2年間は論文式試験のみに専念することができます。
なお、短答式試験が免除されても、この試験を毎年受験することも可能であり、合格した場合は短答式試験免除の有効期限が延長されます。
論文式試験の免除(期限付き科目免除基準)
論文式試験全体で合格点に達しない場合、科目ごとに合否を判定し、科目合格となった科目については以後2年間申請により免除されます。
これを「期限付き科目免除基準」といいます。
その他の免除条件
公認会計士試験では、幅広い人材の登用という観点から大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等のほか、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者に対して試験科目の一部を、申請により免除されることがあります。
短答式試験の免除
次の条件を満たしている場合、短答式試験が免除、あるいは一部の科目が免除されます。
短答式試験が免除資格
この条件を見たいしている場合、短答式試験が免除が免除されます。
- 大学等において3年以上商学関連科目の教授、准教授の職にあった者
- 商学に関する研究により博士の学位を授与された者
- 大学等において3年以上法学関連科目の教授、准教授の職にあった者
- 法学に関する研究により博士の学位を授与された者
- 司法試験合格者
この便所制度により、教授、准教授、博士、司法試験合格者が、公認会計士に参入しやすくなっています。
短答式試験の一部科目免除
次のような条件を満たしている人は、該当する科目が免除されます。
- 税理士の資格を有する者(税理士試験合格者、弁護士等)や、税理士試験の科目合格者(簿記論、財務諸表論)、上場企業や大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)、国、地方公共団体などにおいて、 会計や監査業務に7年以上従事した者は財務会計論の科目が免除されます。
- 会計専門職大学院を修了すると、「財務会計論」、「管理会計論」、「監査論」が免除されます。
なお、上場企業や大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)、国、地方公共団体などにおいて、 会計や監査業務に7年以上従事したものが免除を請求する場合、会計業務、監査業務に従事したことがわかる在職証明書や業務の内容が分かる書類、会社案内、従事した期間において監査を受けたことが分かる書類などが必要となります。
論文式試験の免除
次の条件を満たしている場合、該当する科目が免除されます。
なお、論文式試験の場合には全部免除はありません。
- 大学等において3年以上商学関連科目の教授、准教授の職にあった者は、「会計学及び経営学」の科目が免除されます。
- 商学に関する研究により博士の学位を授与された者は、「会計学及び経営学」の科目が免除されます。
- 大学等において3年以上法学関連科目の教授、准教授の職にあった者は、「企業法及び民法」の科目が免除されます。
- 法学に関する研究により博士の学位を授与された者は、「企業法及び民法」の科目が免除されます。
- 大学等において3年以上経済学関連科目の教授、准教授の職にあった者は、「経済学」の科目が免除されます。
- 経済学に関する研究により博士の学位を授与された者は、「経済学」の科目が免除されます。
- 司法試験合格者は「企業法及び民法」の科目が免除されます。
- 不動産鑑定士試験合格者は「経済学又は民法」が免除されます。
- 税理士試験合格者は「租税法」が免除されます。
- 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者は「会計学」が免除されます。
- 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると審査会が認定した者は「監査論」が免除されます。
多様な人材の確保という観点から商学や法学、経済学の教授、准教授、博士号の学位を持つ人、司法試験、不動産鑑定士、税理士試験合格者には一部の科目が免除されています。
また、業会計制度や監査制度の整備改善業務に従事した人で、審査会に認定されると、会計学や監査論が免除されるといった、実務経験者も公認会計士になりやすい制度になっています