公認会計士とは 資格取得の為の試験攻略ノウハウ

Latest Posts

科目免除制について

短答式試験に合格し、その年の論文式試験に不合格であった場合、受験願書提出時に免除申請を行うことで、翌年および翌々年までの短答式試験が免除されます。
また、論文式試験でも不合格になったとしても試験科目のうち、公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た科目を有する者については、当該科目が免除されます。
大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等のほか、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者に対して試験科目の一部を、申請により免除されることがあります。

各試験の科目免除制

公認会計士試験は社会人を含めた幅広い人材が受験しやすいように、2006年から幅広い免除制度を導入しました。

短答式試験の免除

短答式試験に合格すると、申請することにより、合格発表日から起算して2年間は免除されます。
手続きの方法は簡単で、受験願書提出時に免除申請をすることにより、2年間は論文式試験のみに専念することができます。
なお、短答式試験が免除されても、この試験を毎年受験することも可能であり、合格した場合は短答式試験免除の有効期限が延長されます。

論文式試験の免除(期限付き科目免除基準)

論文式試験全体で合格点に達しない場合、科目ごとに合否を判定し、科目合格となった科目については以後2年間申請により免除されます。
これを「期限付き科目免除基準」といいます。

その他の免除条件

公認会計士試験では、幅広い人材の登用という観点から大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等のほか、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者に対して試験科目の一部を、申請により免除されることがあります。

短答式試験の免除

次の条件を満たしている場合、短答式試験が免除、あるいは一部の科目が免除されます。

短答式試験が免除資格

この条件を見たいしている場合、短答式試験が免除が免除されます。

  • 大学等において3年以上商学関連科目の教授、准教授の職にあった者
  • 商学に関する研究により博士の学位を授与された者
  • 大学等において3年以上法学関連科目の教授、准教授の職にあった者
  • 法学に関する研究により博士の学位を授与された者
  • 司法試験合格者

この便所制度により、教授、准教授、博士、司法試験合格者が、公認会計士に参入しやすくなっています。

短答式試験の一部科目免除

次のような条件を満たしている人は、該当する科目が免除されます。

  • 税理士の資格を有する者(税理士試験合格者、弁護士等)や、税理士試験の科目合格者(簿記論、財務諸表論)、上場企業や大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)、国、地方公共団体などにおいて、 会計や監査業務に7年以上従事した者は財務会計論の科目が免除されます。
  • 会計専門職大学院を修了すると、「財務会計論」、「管理会計論」、「監査論」が免除されます。

なお、上場企業や大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)、国、地方公共団体などにおいて、 会計や監査業務に7年以上従事したものが免除を請求する場合、会計業務、監査業務に従事したことがわかる在職証明書や業務の内容が分かる書類、会社案内、従事した期間において監査を受けたことが分かる書類などが必要となります。

論文式試験の免除

次の条件を満たしている場合、該当する科目が免除されます。
なお、論文式試験の場合には全部免除はありません。

  • 大学等において3年以上商学関連科目の教授、准教授の職にあった者は、「会計学及び経営学」の科目が免除されます。
  • 商学に関する研究により博士の学位を授与された者は、「会計学及び経営学」の科目が免除されます。
  • 大学等において3年以上法学関連科目の教授、准教授の職にあった者は、「企業法及び民法」の科目が免除されます。
  • 法学に関する研究により博士の学位を授与された者は、「企業法及び民法」の科目が免除されます。
  • 大学等において3年以上経済学関連科目の教授、准教授の職にあった者は、「経済学」の科目が免除されます。
  • 経済学に関する研究により博士の学位を授与された者は、「経済学」の科目が免除されます。
  • 司法試験合格者は「企業法及び民法」の科目が免除されます。
  • 不動産鑑定士試験合格者は「経済学又は民法」が免除されます。
  • 税理士試験合格者は「租税法」が免除されます。
  • 企業会計の基準の設定、原価計算の統一その他の企業会計制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で会計学に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると公認会計士・監査審査会が認定した者は「会計学」が免除されます。
  • 監査基準の設定その他の監査制度の整備改善に関する事務又は業務に従事した者で監査論に関し公認会計士となろうとする者に必要な学識及び応用能力を有すると審査会が認定した者は「監査論」が免除されます。

多様な人材の確保という観点から商学や法学、経済学の教授、准教授、博士号の学位を持つ人、司法試験、不動産鑑定士、税理士試験合格者には一部の科目が免除されています。
また、業会計制度や監査制度の整備改善業務に従事した人で、審査会に認定されると、会計学や監査論が免除されるといった、実務経験者も公認会計士になりやすい制度になっています

公認会計士試験の日程

公認会計士試験は毎年行われ、短答式試験は12月の第一回試験と5月の第二回試験の合計2回、論文式試験は8月に1回行われます。
合格発表は短答式試験は第一回試験の結果発表は1月中旬頃、第二回試験の結果発表は論月中旬ごろになります。
また論文式試験の結果発表は11月中旬ごろです。カレンダー

公認会計士試験の主なスケジュール

公認会計士試験は次のような流れで行われます。

申込期間

  • 第1回短答式試験:9月上旬~中旬頃まで
  • 第2回短答式試験:2月中旬~下旬頃まで

なお、論文式試験は短答式試験の合格者のみが受験できるので、受験対象者に別途で試験案内が送付されることになります。

試験日程

  • 第1回短答式試験:毎年12月中旬頃
  • 第2回短答式試験:毎年5月下旬頃
  • 論文式試験:毎年8月下旬の3日間
短答式試験の流れ
試験科目 試験時間
財務会計論 120分
管理会計論 60分
監査論 60分
企業法「 60分
論文式試験の流れ

論文式試験は3日間にわたって行われます。

日程 試験科目 試験時間
1日目 監査論 120分
租税法 120分
2日目 会計学 300分
3日目 企業法 120分
選択科目 120分

結果発表

  • 第1回短答式試験合格発表:1月中旬頃
  • 第2回短答式試験合格発表:6月中旬頃
  • 論文式試験合格発表:11月中旬頃

合格基準はどの程度?

短答式試験の合格基準は総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率で合格となります。
また、論文式試験の合格基準は52 %の得点比率を基準とします。
ただし、公認会計士試験は受験者のうち上位の一定割合が合格するという相対評価の試験であるため、基準値を満たしていても合格できない場合があるので注意が必要です。

公認会計士試験の合格基準

公認会計士試験では科目ごとではなく、全4科目の総点数で判定されます。
また、免除科目がある場合の合否は、免除科目を除いた他科目の合計得点の比率で判定されます

短答式試験の合格基準

総点数の70%を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率で合格となります。
ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないもの場合、不合格となります。

論文式試験の合格基準

52 %の得点比率を基準として、公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率で合格となります。
ただし、1科目につき、その満点の40%に満たない場合、不合格となります。

公認会計士の合格率

公認会計士試験の合格率は、2006年度以前は毎年8%前後で推移していましたが、実務界の要請や国策により2007年度及び2008年度はその約2倍近 くに上昇しました。
しかし、急激な合格者の増加により監査法人での人余りが顕著となり、未就職者問題が発生したこと、さらには景気の悪化により公認会計士を必要とする上場企業そのものが減少してしまったことにより需要が減ったこともあって、2009年度以降はほぼ2006年度 以前の水準に戻され、2014年現在もその傾向は続いています。

公認会計士試験の形式を知ろう

公認会計士試験は短答式試験と論文式試験の2つの試験から成ります。
短答式試験は「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4科目、論文式試験は「会計学」(財務会計論+管理会計論)「監査論」「企業法」「統計学」の4科目に加え、「経営学」「経済学」「民放」「統計学」のなかから1科目を選択して受験することになります。
また、短答式試験に合格した人だけが論文式試験を受験することができ、この論文式試験に合格すれば晴れて公認会計士試験合格者となります。

短答式試験について

試験形式はマークシート方式で、「財務会計論」「管理会計論」「監査論」「企業法」の4科目を受験します。
試験時間は「財務会計論」のみが120分で、ほかの3つは60分となります。
この短答式試験に合格した人だけが論文式試験を受験することができます。

論文式試験について

試験形式は記述式で、「会計学」(財務会計論+管理会計論)「監査論」「企業法」「統計学」の4科目に加え、「経営学」「経済学」「民放」「統計学」のなかから1科目を選択した合計5科目を受験することになります。
試験時間は「会計学」のみが300分、他の科目は全て120分となります。
この論文試験に合格すれば、公認会計士試験合格者になります。

公認会計士に必要な知識はどんなのもの?

公認会計士とは、監査を独占業務とする会計のプロフェッショナルですので、決算に用いられる、会計という専門知識が要求されます。
また、不正がないかを監査するため、企業や納税に関する法律の知識も求められます。
ただし知識はどこまで知識であり、公認会計士として大成するにはそれらの知識を実務に活用できる能力が強く求められます。

「会計」に求められる具体的な知識

公認会計士には会計に関するさまざまな分野の知識と企業や納税に関する法律の知識が求められます。
具体的には、次のようなものです。

  • 会計に関する知識
    「会計学」・「監査論」・「経営学」・「経済学」・「統計学」
  • 企業や納税に関する法律の知識
    「企業法」・「租税法」・「民法」

このうち、必須であるのが「会計学」・「監査論」・「企業法」・「租税法」の4つの知識です。
また、これらの必要な知識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをその目的で行われるのが公認会計士試験となります。

最後にものを言うのは実務で知識を生かせる能力

公認会計士として必要な知識がなければ、そもそも公認会計士試験に合格できませんが、知識だけでも公認会計士の資格を取得することはできません。
実際、公認会計士は会計とその周辺知識は専門職といわれる程度には質・量ともに知識量が求められますが、それは、聞かれたら回答できるというレベルではなく、帳簿を見ていて「あれ?これってもしかしてあの規定に引っかかるんじゃないかな?」っと気づくことができたり、会計の専門家ではないクライアントの役員に分かりやすく説明できる程度に、膨大な規定の背景や構造を理解することが求められます。
結局、知識はあることが前提であり、実際は「この基準はどういう趣旨を達成したくて、どんな構造になってるのか?」という本質的なことを理解し、それを実務に活用できる能力が一番重要になってきます。
公認会計士の資格を取得するためには、最低2年の実務経験が要求され、更に実務補習と終了考査を受けなければならないのは、このような知識を実務使える能力を育てるためでもあります。

公認会計士に必要な資格はなにか?

公認会計士になるには公認会計士の資格を取得する必要があります。
この資格は、公認会計士試験に合格した者で、2年以上業務補助等があり、かつ、実務補習を修了して内閣総理大臣の確認を受けた者に与えられます。

公認会計士資格とは

公認会計士資格は、その名の通り、公認会計士として仕事を行う上で必ず必要となる国家資格のことです。
この資格を有するものが、公認会計士として登録するとことで初めて公認会計士業務を行うことができます。

公認会計士資格の特徴

公認会計士は税理士とよく混同されますが、その資格の取得について税理士資格と異なる独特の特徴があります。
その特徴とは次のようなものです。

  • 取得の方法が一つしかない
  • 公認会計士試験に合格して、即、資格が与えらるわけではない

取得の方法が一つしかない

税理士資格の場合、税理士試験に合格する他、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けたり、弁護士または公認会計士の資格を有する場合に、税理士としての資格があるとされます。
つまり、税理士資格を取得する方法が複数あるわけです。
それに対し、公認会計士資格の場合は、公認会計士試験に合格するしか取得の方法がありません。

公認会計士試験に合格して、即、資格が与えらるわけではない

税理士の場合、税理士試験に合格すれば税理士としての資格は与えられます(税理士として登録するには2年以上の実務経験が必要ですが)。
それに対し、公認会計士では公認会計士試験に合格しても速兄資格が与えられるのではなく2年以上業務補助等の実務経験があり、かつ、実務補習を修了して内閣総理大臣の確認を受けた場合のみ、資格が与えられます。
なお、内閣総理大臣の確認は終了考査に合格すればほぼ自動的に与えられるので、事実上の公認会計士資格取得の要件は終了考査に合格ということになります。

公認会計士になるには

公認会計士になるためには、公認会計士試験に合格する方法しかありません。
しかし、公認会計士になるには試験に合格後、さらに「業務補助等」「実務補習」「修了考査」「登録」の4つのステップがあります。

公認会計士になるための5つのステップ

公認会計士試験に合格するだけでは公認会計士になることはできません。
公認会計士になるためには、公認会計士試験を含めた次の5つのステップをすべてクリアすることが必要があります。

公認会計士試験

公認会計士になるための最初のステップは、公認会計士試験に合格することです。
公認会計士試験は毎年実施され、マークシート方式の短答式試験と記述方式の論文式試験の2つから成ります。
短答式試験に合格した人だけが論文式試験に進むことができ、論文式試験に合格すれば晴れて公認会計士試験の合格者となります。

業務補助等を行う

公認会計士になるための2つめステップは、2年以上に渡って「業務補助等」を行うことです。
この業務補助等は、「公認会計士や監査法人を補助すること(業務補助)」または「財務に関する監査、分析その他の実務に従事すること(実務従事)」をいいます。
業務補助自体は公認会計士試験の前に行っていてもよいのですが、ほとんどの人が合格後、監査法人に就職するという形で行います。

実務補習を受ける

3つめのステップは、実務補習を受けることです。
公認会計士試験に合格した後、一定期間(1~3年)をかけて実務補習所というところに通い、実務補習を受ける必要があります。
実務補習は、日本公認会計士協会が主催する講義を受講する形式で行われ、実務を行ううえで必要となる会計・監査に関する知識を習得することを目的としており、評価方法として単位制を採用しています。

終了考査に合格する

ステップの4つめは、終了考査に合格することです。
修了考査は実務補習で必要な単位数を取得した人のみが受験することのできる試験で、この試験に合格して初めて公認会計士の資格を取得することができます。

公認会計士として登録する

公認会計士の資格を習得後、公認会計士としての登録手続を完了すれば、念願の公認会計士になることができます。
登録手続は必要書類を所定の機関へ提出(登録申請)することにより行われ、通常1~2ヶ月程度で完了します。

公認会計士の仕事は責任重大

公認会計士は会計に関する事柄を扱いますが、その最も象徴的で重要な業務は、企業会計の監査を行うことです。
この監査により公認会計士は監査を受ける側の企業よりも上の立場にあるといえる一方で、会計の専門家として監査し、投資家の株式会社に対する信頼を確保しなければなりませんので責任は重大です。
また、この監査業務をするにあたっては公認会計士の多くが「重要性の原則」を採用しています。

監査の目的と重要性

公認会計士の役割は、独立した立場において公正にその会計の適法性・正確性の判断を行うことです。
具体的には、企業の財務情報が正確で適正なものであるかどうかを、会計の専門家として監査して、投資家の株式会社に対する信頼を確保すること、これが公認会計士の役割です。
従って、公認会計士は場合によっては監査を受けた企業にとって不利になる報告も公開することもあります。
また、監査業務は、その目的から責任が大きく、例えば粉飾決算が見抜けなかったなどの理由で、株主に不利益を与えた場合、多額の損害賠償を課されます。

公認会計士と重要性の原則

公認会計士の監査業務は、あくまで、投資家の株式会社に対する信頼を確保することが目的なので、逆に言えばこの信頼を損なわない限り、細かい数字の違いはそれほど問題になりません。

何故、無視してもかまわないのか?

100万、200万は一般人にとっては大金ですが、例えば、億単位の会社の監査をするにあたって、100万、200万レベルの金額の違いがあったしても、会社全体の資本からすれば非常に小さな金額であり、公認会計士にとっては無視してもかまわないレベルです。
むしろこのような事に拘っていれば肝心の監査が滞ることになります。
その為、多くの公認会計士は「重要性の原則」を採用しています。

重要性の原則とは?

「重要性の原則」は会計上の考え方の1つであり、簡単に言えば「重要でない問題はどうでもよろしい」という考え方です。
つまり、Aという会計処理方法 を用いるか、Bという方法を用いるかによって生じる数字の変化が相対的に小さいならば、ABどちらを使おうがかまいはしない、という考え方です。
監査することになる企業の多くでは、数十億~数千億、場合によっては兆という数字を監査することになりますので、全体の数値に大きな影響を与えない問題は素通りしないと監査ができないということですね。

公認会計士と税理士はここが違う!!

税理士は主に税務代理を業務にしているのに対し、公認会計士は主に監査を業務としています。
また、税理士は税理士となる資格を有し、税理士登録することにより税理士業務を行うことができますが、公認会計士は公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行えません。

業務の違い

公認会計士と税理士は、どちらも会計を専門に行う業務ですが、業務内容や取引先企業には大きな違いがあります。

業務内容の違い

公認会計士は会計に関する仕事を行う資格であり、代表的な仕事は、企業の経営をチェックする「監査」や経営戦略の相談にのる「コンサルティング」となります。
一方、税理士は、税金・税務に関する仕事を行う資格であり、所得税や法人税などの各種税金の申告や、税務書類の作成、税金に関する不服審査手続などを行うのが中心的な業務となります。
さらにこれらの税務に関して納税者を代理する資格をもち、また税務に関する相談を受けることも税理士の仕事です。

職種 公認会計士 税理士
独占業務 財務処理の監査・証明 税務代理・税務書類の作成・税務相談
その他の業務 会計・税務・コンサルティング・株式公開支援など コンサルティング・会計業務など

取引先企業の違い

公認会計士の「監査」は株式を上場しているような企業に対して行うものなので、顧客は大企業になることが多く、大都市での仕事が多くなります。
ただし、公認会計士が地方都市で事務所を開く場合、周辺に大企業がほとんどない場合があるので、「税務」を引き受けることで中小企業の顧客を増やすことになります。
一方、税理士は中小企業や個人が顧客になることが多くなります。
簡単に言えば、上場している企業の会計をチェックするのが公認会計士、中小企業の税務申告を行うのが税理士となります。

身分の違い

公認会計士として登録をするためには、国家試験に合格して資格を取得する必要があります。
一方、税理士として登録をするためには、税理士試験の合格による資格取得の他、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けるたり、弁護士または公認会計士の資格を有する場合には税理士試験を受けずに税理士登録をすることもできます。

税理士よりも公認会計士が格上?

税理士も公認会計士も国家資格ですが、その試験の難易度は公認会計士のほうが上とされています。
また、公認会計士は税理士登録をすることによって税理士となることができるのに対し、税理士は、別途公認会計士試験に合格しない 限り公認会計士となることはできません。
これにより税理士よりも公認会計士のほうが上位の資格であるとされています。

公認会計士とはどんな職業?

公認会計士とは簡単に言えば監査および会計の専門家のことです。
日本においては、公認会計士名簿に登録し、主として、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいいます。
その業務は会計監査、財務、経理など多岐にわたります。

公認会計士の特徴

公認会計士は、監査及び会計の 専門家として、独立した立場において、財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護 等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命としており、監査対象たる会計主体からの独立性に特徴があります。
また法律により財務諸表の監査業務に携わることが認められている唯一の職種です。
ちなみに、会計業務自身は誰でもできる自由業務とされており、公認会計士の独占業務は会計監査のみです。、

公認会計士の業務

公認会計士の仕事の内容は、多岐にわたっており、おおまかに分類すると次の4つに大別できます。

  • 監査業務
  • 会計業務
  • コンサルティング業務
  • 税務業務

監査業務

監査業務とは、会社が作成した損益計算書や貸借対照表等の財務諸表について、会社とは独立した第三者である公認会計士が、適正であるか意見を述べる業務です。
公認会計士の業務のなかで、公認会計士だけが独占的に行うことができる唯一の業務であり、公認会計士の業務の最も代表的なものです。

会計業務

会計業務は、税務業務以外の経理一般の業務です。具体的には、財務諸表を作成したり、財務や会計に関する指導やアドバイスを行う業務です。

コンサルティング業務

コンサルティング業務とは、監査業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることです。
公認会計士が行うコンサルティング業務は多岐にわたっており、具体的には会社の経営に関する立案・指導・助言等を行う経営コンサルタント業務や株式公開コンサルティング、システムコンサルティングなどです。
近縁では、独立開業して成功している公認会計士の多くが、税務業務にとどまらず、このコンサルティング業務に力をいれています。
ただし、自己監査は監査に非ずの観点から、様々な制限が設けられています。

税務業務

税務業務とは、税務書類の作成や税務申告の代理および税務に関する相談等の業務をいいます。
本来、税務業務は税理士の仕事とされていますが、公認会計士は、税理士となる資格を有しているため、登録さえすれば、税理士としての税務業務を行えます。
独立開業した多くの公認会計士にとって、税務業務が収益の柱となっています。